1.家財の損害を補償

家財保険金

火災、落雷、破裂、爆発、給排水設備より生じた事故に伴う水漏れ、盗難により家財に損害を受けた場合に保険金をお支払いします

  1. お支払いする保険金は再調達評価額となります。
  2. 貴金属については、1個または1組の価格が20万円までとなります。
  3. 盗難による支払い限度額は50万円までとなります。
  4. 現金の盗難は10万円までとなります。

火災

失火やもらい火など
(罹災証明が必要)

落雷

電気製品の破損など

破裂・発災

ガスボンベなど

水ぬれ

他人の戸室から水漏れ
(天井等の雨漏りを除く)

落下/衝突

建物外部からの物体による
(室内の家財の保証)

暴力/破壊行為

騒じょうなどの集団行動による行為

盗難

家財・現金など
(警察の受理番号が必須)

入居者
死亡修理費用

賃貸住宅の居室内において、被保険者の死亡により借用戸室に損害を与えた場合の修理用(50万円程度)

2.修理費の補償

費用保険金

盗難等に修理費用と失火見舞金費用を保証。賃貸借契約に基づいて損害を自費で修理した場合、修理費用保険金をお支払いします。

  1. 家財保証の対象となる事故による場合(100万円程度)。
  2. 失火見舞費用(1事故20万円程度)
  3. 入居者死亡修理費用(50万円程度)

落雷

電気製品の破損など

水ぬれ

他人の戸室から水漏れ
(天井等の雨漏りを除く)

落下/衝突

建物外部からの物体による
(室内の家財の保証)

暴力/破壊行為

騒じょうなどの集団行動による行為

盗難

家財・現金など
(警察の受理番号が必須)

入居者
死亡修理費用

賃貸住宅の居室内において、被保険者の死亡により借用戸室に損害を与えた場合の修理用(50万円程度)

ガラス破損

盗難などによる行為
3万円程度

(建物の主要構造部、野外設備、共用部分を除く)

失火見舞金

自身が火災を起こしときの、
近隣への見舞金

(被災世帯数にかかわらず1事故につき20万円程度)

3.家主さんへの賠償

借家人賠償責任保険金

                       

火災(失火)・破裂又は爆発事故により家主さんに法律上の損害賠償をしなければならないときに保険金をお支払いします。

火災

失火やもらい火など
(罹災証明が必要)

破裂・発災

ガスボンベなど

4.日常生活での賠償責任

借家人賠償責任保険金

                       

火災(失火)・破裂又は爆発事故により家主さんに法律上の損害賠償をしなければならないときに保険金をお支払いします。

水ぬれ損害

水が溢れて廊下の壁や家財を濡らした場合など

(借家戸室および、給排水設備の老・劣化に伴う水漏れは除く)

損害賠償事故

居住敷地内におかえる事故など

保険金をお支払いできない主な場合

1

家財保険金

  • ご契約者または被保険者の故意、もしくは重大な過失による損害
  • 自動車、自動二輪車、原動機付自転車、自転車の損害
  • 火災等の事故の際の紛失または盗難
  • 家財が屋外にある間に生じた盗難よる損害
  • 地震・噴火・津波・風水災害等に起因する損害
2

修理費用保険金

  • ご契約者、被保険者または借用住宅の貸主が所有し、運転する車両、またその積載物の衝突、接触
  • 主用構造部分(壁・柱等)の損害賠償責任
  • 地震・火・津波・風水災害に起因する損害
  • 給水設備そのものの事故
3

借家人賠償責任保険金

                                   
  • ご契約者または被保険者の故意による損害
  • 被保険者の心神喪失または指図による損害
  • 賃貸借契約解約後に発見された住宅の損壊に起因する損害賠償責任
4

個人賠償責任保険金

  • ご契約者または被保険者の職務遂行に直接起因する損害責任
  • ご契約者または被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
  • 他人から預かった物の損壊
  • 地震・噴火・洪水・津波・風水害に起因する損害

ご契約上の注意事項

保険契約の申込手続きについて

           

重要事項説明書をお渡しし、書面に基づいて、保障内容、重要事項等を説明いたします。内容をよくご理解のうえ、所定の保険申込書へ署名または記名押印をいただきます。

通知義務

お客様(契約者)または被保険者は、責任開始日以後に申込書の記載事項について、変更が生じた場合には、遅滞なく、その旨を所定の書面にて弊社に申し出て、弊社の承認を得なければなりません。

保険責任の始期及び終期について

保険証券記載の期間の初日(任開始日)の0時に始まり、保険の最終日の24時に終わります。

ご契約が無効となる場合

  • お客様(契約者)または被保険者が、ご契約時に保険の目的が既に火災などの損害を受けていることや、その原因が発生していたことを知っていたとき。
  • お客様(契約者)が保険金を不法に取得する目的で保険契約を締結したとき。

クーリングオフ

この保険の期間は1年間ですのでクーリングオフの対象となりません。

告知義務

  •                            

    ご契約時にお知らせいただきたいこと

    ご契約時に弊社に重要な事項を申し出ていただく義務(告知義務)があります。申込書の記載事項が事実と異なっている場合には、ご契約が解除されるが、保険金をお支払いできないことがあります。

  • 特に下記の点にご注意ください。

  • お客様(契約者)の住所、氏名、生年月日
  • 保険の目的(ご契約の対象となる家財)の所在地
  • 被保険者(保険の保証を受けられる方)の氏名、生年月日
  • 家財を保険の目的とした他の保険契約(特定保険業者、保険業法適用外業者の共済を含む)の有無
  • 賃貸物件が住居用であること(店舗・事務所は不可)